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2種類ある自動車免許

自動車運転免許には2種類あります。1つは商用を目的としない第一種自動車免許、その中でもマニュアル車、オートマチック車と車種別免許にわかれています。もう1つは商用を目的とした第二種自動車免許です。第二種自動車免許は、第一種自動車免許を取得していないと受験資格が与えられませんので、一番最初に取得する自動車免許は、みな第一種自動車免許ということになります。そして第一種自動車免許後、特殊車両の自動車運転免許の種類には、大型、中型、大型特殊免許の種類があります。平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行され、これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに中型自動車として定義され、これに対応する自動車免許として、中型自動車免許、中型第二種自動車免許および、中型自動車仮免許が新設されました。他に特殊な自動車免許の種類として、けん引免許があり、大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、ほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた自動車免許のほか、けん引免許が必要です。しかし、人や荷物を載せた状態での車全体の重さ、すなわち車の総重量が、750kg以下の車をけん引するときや、故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。

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自動車免許の取得

自動車免許を取得するには、まずある程度の自動車運転技術を身につけなければいけないため、現代ではほとんどの人が自動車学校、自動車教習所を経て自動車免許の取得にいたります。日本全国、教習所のない所はありません。合宿免許などで比較的短期間で免許が取得できるところもあります。また多種類の自動車運転免許を習得する際も、すべて教習所で運転技術を学ぶことが出来ます。自動車免許を取得するためには、まず年齢制限をクリアしているという条件が必須となります。仮免許・普通自動車免許、大型特殊、けん引免許は18歳から、中型自動車免許は20歳。大型自動車免許は21歳と自動車免許の種類によって取得可能年齢が違いますので注意しましょう。また、自動車制御技術の向上により、マニュアル車が減り、オートマチック車がほとんどになりました。自動車免許にはオートマチック車限定免許もあります。しかしオートマチック限定にしてしまうと、同じ第一種自動車免許でもマニュアル車を運転することが出来ませんので、教習所へ入校前によく考えておく必要があります。

自動車免許のしくみ

自動車や原動機つき自転車を運転する際に、必要な技術や知識の全くない人が、自動車免許も持たずに道路で自動車や原動機付自転車を運転することは非常に危険なことです。自動車運転免許証は、運転に必要な知識や技術、適性が一定の水準に満たしている方のみに交付され、公道、私道で自動車や原動機付自転車を運転するために技術の取得した者のみに許可、発行されます。また、特殊な運転技術が必要な自動車の場合、普通自動車免許の他に、その車種や、けん引などの状態に応じた自動車免許取得のための訓練を再度受け、特殊車両に対しての自動車免許の交付を受けなければ運転することは出来ません。免許を受けている人でも、免許停止処分中の方は、その期間、運転することができませんし、無免許で運転することも当然できません。

自動車免許の種類