2種類ある自動車免許
自動車運転免許には2種類あります。1つは商用を目的としない第一種自動車免許、その中でもマニュアル車、オートマチック車と車種別免許にわかれています。もう1つは商用を目的とした第二種自動車免許です。第二種自動車免許は、第一種自動車免許を取得していないと受験資格が与えられませんので、一番最初に取得する自動車免許は、みな第一種自動車免許ということになります。そして第一種自動車免許後、特殊車両の自動車運転免許の種類には、大型、中型、大型特殊免許の種類があります。平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行され、これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに中型自動車として定義され、これに対応する自動車免許として、中型自動車免許、中型第二種自動車免許および、中型自動車仮免許が新設されました。他に特殊な自動車免許の種類として、けん引免許があり、大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、ほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた自動車免許のほか、けん引免許が必要です。しかし、人や荷物を載せた状態での車全体の重さ、すなわち車の総重量が、750kg以下の車をけん引するときや、故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。